◎ 交際費等の改正
◆ 交際費等の範囲 (課税) の改正 |
☆ 飲食等のために支出する費用で、その飲食等に参加した者の数で除して計算した金額 が <1人当たり5000円以下となる費用> が交際費等から除かれました | |
適用を受ける為には、次に掲げる事項を記載した <書類の保存> が必要です | |
(1) | その飲食等のあった年月日 |
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(2) | その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名 又は 名称 及び その関係 |
(3) | その飲食等に参加した者の数 |
(4) | その費用の金額 並びに 飲食店、料理店等の名称 及び 所在地 |
(5) | その他参考となるべき事項 |
● 飲食のための送迎費は? この規定は、飲食店等に対して直接支払うものが対象 → 交際費等に該当 |
○ 1次会 ・ 2次会と連続している場合は? 別の業態の飲食店等を利用している場合は → その行為に係る飲食費ごと (別々) に判定 |
● ゴルフ ・ 旅行等に際しての飲食費は? 一連の行為の一つと考えられる → 一連の行為の全額が交際費等に該当 |
(1) 飲食した相手先 及び 人数 相手先 (部課) : 当社との関係 : 氏 名 : 人 数 : 人 (2) 飲食の目的 目 的 : (3) こちらの人数 人 数 : 人 (4) 費用の額 及び 飲食店名 金 額 : 店 名 : 合計人数 人 |
領収書を貼付 |
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