◎ 交際費等の改正



飲食等で、1人当たり5000円以下の支出が交際費等から除かれました



◆ 交際費等の範囲 (課税) の改正



● 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、
<交際費等の範囲> について以下の通り改正がありました



☆ 飲食等のために支出する費用で、その飲食等に参加した者の数で除して計算した金額
<1人当たり5000円以下となる費用> が交際費等から除かれました
 
適用を受ける為には、次に掲げる事項を記載した <書類の保存> が必要です
(1) その飲食等のあった年月日
(2) その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者等の氏名
 又は 名称 及び その関係
(3) その飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額 並びに 飲食店、料理店等の名称 及び 所在地
(5) その他参考となるべき事項

(注) 専ら法人の役員 若しくは 従業員 又は これらの親族に対する接待等のために
支出するものは除かれます




【この規定を適用する場合の注意点】
− 国税庁 「交際費等(飲食費)に関するQ&A」 から −

飲食のための送迎費は? 
   この規定は、飲食店等に対して直接支払うものが対象 → 交際費等に該当
1次会 ・ 2次会と連続している場合は?
   別の業態の飲食店等を利用している場合は → その行為に係る飲食費ごと
   (別々) に判定
ゴルフ ・ 旅行等に際しての飲食費は?
   一連の行為の一つと考えられる → 一連の行為の全額が交際費等に該当



次のようなもので管理をされてはどうでしょうか?


交際費 <飲食関係>

 (1) 飲食した相手先 及び 人数
     相手先 (部課) :
     当社との関係  :
     氏 名 :
     人 数 :      人
 (2) 飲食の目的
     目 的 :
 (3) こちらの人数
     人 数 :      人
 (4) 費用の額 及び 飲食店名
     金 額 :
     店 名 :

合計人数      人

領収書を貼付


◎ 法人税 (別表15)では、上記の <1人当たり5000円以下の飲食費> は、
支出額欄に含めて記載し ⇒ (交際費等の額から控除される費用の額)に記載




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